地方自治法の重要なメッセージ、自主性と総合性

折りに触れて地方自治法を読み込んでいます。地方自治法は地方行政の基盤となる法ですので、しっかりと頭に入れておく必要は言うまでもありません。

特に、その第1条の2にある、

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

という文言は最も重要な条文の一つと言えます。

まず、地方自治は、住民の福祉、つまり、幸せのためにある、と明記しています。地方政治の目的は、そこに住んでいる人達の幸せを守り、そして、増やしていくことだと宣言しています。

次に、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する、とあります。この自主性と総合性が大きなポイントです。

法制度や予算等において国や県の影響は確かにあります。しかし、住民に身近な行政は基礎自治体が担っており、現場のことをよくわかり、そして、住民の想いに寄り添えるのも基礎自治体です。その基礎自治体が、「自分たちの街は自分たちで決めていく」という自主性を持てるかどうか、地方行政が充実するかどうかの大きな分かれ道になります。

そして、総合性。行政を進めていくと、道路管理部門は道路のこと、教育部門は教育のこと、とどうしても縦割りになってしまうため、この総合性を肝に銘じておく必要があります。

また、この総合性は、役所の職員ではなく、地方政治家が特に備えておくべきです。縦割りの行政組織とは距離があり、住民の代表である政治家が、自分たちの街をどうしていくのか、そのビジョンを語り、更にビジョンを実現するための方策について、幅広く街を見渡して具体的に提案していくこと、これが総合性だと考えています。

例えば、私は、茜浜・芝園の海辺について、総合的な観点からワクワクする海辺にする提案をしてきています。新習志野駅の「第2のまちびらき」も提唱してきています。

地方自治法の定める自主性と総合性の大切さ。常に自分はできているのか、自省しながら活動を続けています。

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