「地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割」を!

課題に取り組んだり、新しい挑戦をする際に欠かせないことの一つは、法令の確認です。

そもそもの根拠となる法令はどうなっているのか、場合によっては日本国憲法まで戻って考える必要があります。

私が行政について考える際に大事にしていることは、自主性、そして、総合性です。

地方自治法の第一条において、

「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」

とあるように、自主、総合という点が明記されています。

「自主的」とはどういうことか、それは、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる(地方自治法第一条)ことを通じて、市町村と住民が「自分たちの街について、自分たちで考えて、育て、まちづくりの方向性を決めていく!」という気概を持つこと。国任せ、県任せではなく、「一身独立して一国独立す」の精神で行政を行う、ということです。

「総合的」とはどういうことか、それは、施設や業務に関する所管課とその責任範疇は?、市役所内での役割分担は?という視点ではなく、街全体を見渡してどういう街に住みたいのか、そのために各施設や業務の連携や連動はどうあるべきか、必要な組織はどうあるべきか等と考えて行動すること。同じ地域にあるのに、自分の担当する施設の運営だけを考えて、地域全体を見渡す視点を欠いたような行政は、地方自治法の精神に反しています。

自主性、そして、総合性を大事にして、ワクワクする、前向きなまちづくりを推進していきます。

(写真は茜浜から望む富士山、この場所を豊かな海辺にしていく!と訪れるたびに決意しています)

 

 

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