地方自治法改正で考える、地方自治の本旨

一昨日に閉会した国会において、地方自治法の改正が成立しました。

私は、地方分権をもっと進めるべきという立場であり、また、国が地方自治体に指示する際の具体的な事態について明示がなく、立法する必要性が高くない、という考えで、反対です。

憲法第92条には、

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

と定められています。「地方自治の本旨」とは、住民の意思に基づいて行われる住民自治、そして、地方公共団体の自治権を大事にしているものです。

今回の地方自治法改正は憲法の精神に基づいても必要性が疑われます。

背景としては、新型コロナ対応の際に国と地方の役割分担が不明瞭であり、様々な不具合が生じたことにありましたが、感染症対策という観点から、地方自治法ではなく、感染症対策関連の法律を変更すればよいだけの話です。

新型コロナ対応への反省を使って、どさくさに紛れて、地方自治法を改正してしまおうという意図すら感じてしまいます。

地方自治は、そこに住む住民、そして、住民によって選ばれた首長と議員によって成り立つ政治構造に基づきます。安易な中央集権に向けた動きには反対します。

(写真:昨年4月の選挙の際、地方自治の可能性や重要性を強く訴えていました)

 

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