「義務教育は、これを無償とする」
日本国憲法第26条第2項で定められた原則です。しかし、財政的な制約によって、この原則は憲法公布から78年以上経過した今も実現できていません。
実現できていないどころから、「これがなぜ保護者負担?」という経費が多くあるというのが実態です。
例えば、テスト、ドリル、ワーク。これらはいずれも教育活動の習熟度を図ったり、理解度を促進するもので、教育の一環にもかかわらず、テストの紙、ドリルやワークの冊子という物理的な物が家庭に持ち帰りとなる、その利益は家庭や児童が得ているということで、「受益者負担の原則」に基づいて公費によって手当されていません。
あまりにおかしすぎる実態、そして、その理由ですので、この状況は必ず改善します。改善するまで提起し続けます。
前回の議会で公開を求めた結果、学校徴収金の取扱要領が公開されましたので、この内容を踏まえて、文字どおり、抜本的な改善を図ります。
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