一般質問の振り返り・その3:学校徴収金の抜本的な見直しを開始!

3月3日(月)に行った一般質問のふりかえり、3回目の今回は、学校徴収金の見直しに関する議論を報告します。

学校徴収金とは、小・中学校等において「教材費、校外活動費、卒業関連の費用、部活動費、生徒会費、学校の教育活動上必要となる経費のうち、受益者負担の原則から学校が保護者から徴収した上で管理、執行することにより、児童生徒及び保護者にとって利便性のある経費」(習志野市による定義)のことを言います。

私は、この学校徴収金は非常に課題の多いものだと認識しており、大幅に改善していくべきと考えています。率直に言って課題が多すぎるので、今回は、学校徴収金ってそもそも何?法的な整理はどういうもの?習志野市の考え方は?という基本的な部分に絞って議論しました。

「学校徴収金って何?」というものは上述のとおりですが、私は、そもそも、憲法第26条に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とありますので、基本的に、義務教育に関係する経費は無償とすべきと考えています。

次に、では、「学校徴収金は、憲法だけでなく、教育基本法、学校教育法、地方自治法でどのように整理されているか」という議論をしましたが、市側からの答弁は明瞭とはいえない、というよりも、習志野市のみならず、全国的に、法令上、学校徴収金についてはしっかりと整理されておらず、長年の慣例で進められてきた、という状態が明らかになりました。色々と調べましたが、義務教育の経費に関する裁判や文部科学省の通知等によって、なんとなく不明瞭に扱われてきた、というのが実態です。

そして、学校徴収金は公費ではなく私費、つまり、学校長と保護者による私契約に基づいて扱われる費用という扱いになっています。この扱いについて、保護者の方々は「え?公費じゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。この点は、習志野市教育委員会からも、学校徴収金は私費という答弁がありました。私費として扱っていてよいのか、私費の扱いの体制は十分なのか、色々と疑問がわきます。

実務上でも多くの課題があり、学校の負担が多く、文部科学省も学校徴収金の取扱いについて近年検討を重ねてきています(例えば、こちらの8ページ)。私は、各学校の限られた体制(校長、教頭、事務職員の数名)で全児童・生徒数から集める学校徴収金の数百万円、学校によっては1千万円を超えるお金を扱っていることがマネジメントとして問題だと捉えています。

長くなりましたが、学校徴収金は非常に課題が多いため、今回の議論では、基本的な認識や現状を明らかにしたうえで、これから続けていく議論の土台を固めた、といったところでした。また、「問題の見える化」という観点で、習志野市による「学校徴収金取扱要領」が非公開だったので、こちらを早期に公開するように求めました(この点は迅速に対応いただいて、先月中に公開されました)。

課題の多い学校徴収金、この1年間かけて密な議論をして抜本的な改善につなげていきます。

 

 

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