習志野市、給食費完全無償化の先へ

話題となっている小中学校の給食費無償化。私は今すぐに完全無償化すべきと考えています。

給食費無償化について財源が課題として指摘されていますが、財源以前に義務教育というものについて考えてみてはどうでしょうか。日本国憲法では以下のように定められています。

第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
最後の「義務教育は、これを無償とする」という文章、要注目です。
「義務教育は無償」と憲法では示しているのに、残念ながら、憲法の下に位置する教育基本法によって、「義務教育は9年の普通教育、そして、その義務教育の授業料は徴収しない」と整理されてしまっているのです。この整理が諸悪の根源と言えます。
私の主張は、給食費は当然速やかに完全無償化する、そして、そもそもとして、憲法に基づいて、義務教育は授業料のみならず、給食費も「隠れ教育費」と言われる様々な経費(ドリル代、テスト代等)も完全に無償化すべきと主張します。
給食費無償化という課題は、日本国憲法の精神をどう整理するかという大事な問題につながっています。

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